節税 50歳以下の経営者は絶対やった方が良い 小規模企業共済
一生懸命働いて、やっと手にした利益も、税金を払うとほとんど残らない。
税理士に、節税をしたいと言っても、経費を使うことしか教えてくれない。
でも、いくらでも節税はできます。
いろいろな節税手段の一つ小規模企業共済について。
小規模企業共済とは
確定申告書の右側に 小規模企業共済等掛金という欄があります。
ここに何も記入していない人、今すぐ加入しましょう。
毎年の節税メリット
掛金の
毎月1000円~70000円までの一定額を所得から控除することができます。所得税率10%だと
最大84万円✕10%=8.4万円も税金が安くなります。
受け取り時の節税メリット
65歳時点で15年加入期間で、8%くらいの金利が上乗せされ、退職金扱いになります。
退職金として受け取ると、勤続年数によって、非課税枠を利用できます。
20年努めていると、800万円が非課税になります。
30年だと1500万円の非課税枠になります。だいたい4万円位の掛金で非課税にできます。
また、死亡時には、500万円✕相続人の数(主に、妻子ども)だけ非課税にできます。
支払時にも受け取り時にもメリットが大きい
35歳から月7万円を事業収入とした場合(所得税率が15%として)
支払う税金は315万円
35歳から月7万円を60歳まで積み立てて、退職金として受け取った場合
支払う税金は退職時の
2100万円ー1150万円)/2 ✕15%=71万円だけです。
うちで契約していた税理士事務所は、こんな基本的な節税すら教えてくれませんでした。
加入は中小機構(国の機関)のHPから金融機関を通じて簡単にできます。
重任登記の議事録 自作テンプレート
定時株主総会議事録
年 月 日午前10時00分より、当会社の本店において定時株主総会を開催した。
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議決権のある当会社株主総数 |
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名 |
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議決権のある発行済株式総数 |
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株 |
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総株主の議決権の数 |
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個 |
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出席株主数(委任状による者を含む) |
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名 |
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この議決権のある持株総数 |
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株 |
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この議決権の総数 |
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個 |
出席株主
(議長兼議事録作成者)
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長 は議長席につき、本臨時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
第1号議案 決算報告書の承認に関する件
議長は、当期(自 年1月1日至 年12月31日)における事業状況を事業報告により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ、満場意義無くこれを 承認可決した。
1 貸借対照表
2 損益計算書
3 株主資本等変更計算書
第2号議案 取締役の任期満了に伴う改選に関する件
議長は、取締役の全員が本定時株主総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は、下記のものを指名し、これらのものにつきその可否を諮ったところ、満場意義無くこれに賛成したので、下記の通り選任することに可決決定した。
取締役
なお、被選任者は、その就任を承諾した。
重任登記 自分でやれます!テンプレートあり。司法書士に頼むと2万円!!
今回、重任登記が必要になりました。
自分で登記する場合の方法についてまとめました。
うちの会社は役員1人監査役なし(定款に書いてあります。)
株主3人(家族だけ)の会社です。
重任登記とは。やらないとどうなる?
重任登記とは、株式会社にして最大10年(期間は定款に書いてあります。)ごとに、役員を選出し直し、登記しなければならない事。登記しないと罰金が来ます。
前回の重任登記は、全く知らなく、他のことで登記しに言ったときに判明して、2年遅れで登記した後、なんと罰金5万円を払うことになりました。
それから2回目の重任登記。うちの会社も20年を超えたと言うことです。
費用について
まず、自分でやる場合、登記に必要な費用は・・・・・
収入印紙1万円(資本金1億以上なら3万円) 以上です。
これを司法書士に頼むとだいたいさらに2万円くらい取られます。
簡単だから、お金を払うなんてもったいないです。失敗しても大丈夫。
意外と登記所のおじさんはやさしいです。
重任登記の方法
申請用総合ソフトで申請
法務局のホームページから
申請用総合ソフト(商業・法人登記申請)
の
1-6
株式会社の役員変更(全員重任)の所をダウンロードしましょう。詳しく見ることができます。
www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp
書類を印刷して郵送
作成した書類を印刷これが見つからなかったのですが、
申請用総合ソフトのアクションのタブの、書面提出書の印刷をクリックすると印刷できます。
2枚出てきた紙と、
議事録
株主リスト(法務省のテンプレート)
を印刷し、それぞれ契印します。(ホチキス止めして、ページを開き、
前後の紙にかかるように会社の印鑑を押します。)
申請書、議事録、株主リストをまとめて封筒に入れ
管轄の登記所に送付します。(もちろん持参してもOK)
結果を確認
ここで、内容に間違いがある場合、補正のお知らせが入ります。
補正が入ったら、内容を確認して修正して再度郵送します。
受付確認のボタンが表示されれば、終了です。
まとめ
手順に従うと、申請に20分 その他書類の作成に20分
後は郵便局に行って発送するだけなので、1時間ほどで終わりました。
間違っていても、訂正したらOKなので、まずはやってみましょう!